広島市 税理士 新井会計 | 令和7年度 所得税基礎控除改正ガイド | 最新税制改正情報

広島市の税理士が解説:令和7年度 所得税の基礎控除額等の全体像

📊改正のポイント

令和7年度改正では、所得税の基礎控除や給与所得控除の控除額等の引上げ、同一生計配偶者や扶養親族の所得要件の引上げなどのほか、新たに「基礎控除の特例」や「特定親族特別控除」が創設され、「扶養控除要件の引き上げ」が行われることになりました。

これらの改正は、いずれも令和7年分の所得税から適用となる。

💡基礎控除の特例は所得に応じて基礎控除額を加算

令和7年度改正で、所得税の基礎控除では合計所得金額が2,350万円以下の者の控除額が10万円引き上げられ、58万円となる。

基礎控除額の加算(基礎控除の特例)

合計所得金額 加算額 加算後の控除額
①132万円以下(給与収入200万3,999円以下) +37万円 95万円
②132万円超336万円以下(給与収入200万4,000円~475万1,999円) +30万円 88万円
③336万円超489万円以下(給与収入475万1,999円~665万5,556円) +10万円 68万円
④489万円超655万円以下(給与収入665万5,556円~850万円) +5万円 63万円
注意   

・①の加算は恒久措置、②③④の加算は令和7年分及び令和8年分の時限措置   
・個人住民税の基礎控除は改正なし

💰給与所得控除は年収190万円以下まで65万円控除

給与所得控除では、最低保障額を10万円引き上げ65万円とする。その結果、給与等収入が190万円以下まで65万円の控除額となる。

給与等の収入金額 改正前 改正後
162.5万円以下 55万円 65万円
162.5万円超190万円以下 55万円~65万円 65万円
これらの改正により、給与収入160万円までは所得税がかからないこととなります。

👨‍👩‍👧‍👦特定親族特別控除は特定親族の所得123万円まで控除可NEW

扶養親族の合計所得金額の要件が10万円引き上げられ、58万円以下に。

「特定親族特別控除」の創設により、19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が123万円以下まで控除可能に!

特定親族特別控除の控除額

特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超 85万円以下(給与収入123万円~150万円) 63万円
85万円超 90万円以下(給与収入150万円~155万円) 61万円
90万円超 95万円以下(給与収入155万円~160万円) 51万円
95万円超 100万円以下(給与収入160万円~165万円) 41万円
100万円超 105万円以下(給与収入165万円~170万円) 31万円
105万円超 110万円以下(給与収入170万円~175万円) 21万円
110万円超 115万円以下(給与収入175万円~180万円) 11万円
115万円超 120万円以下(給与収入180万円~185万円) 6万円
120万円超 123万円以下(給与収入185万円~188万円) 3万円

👥扶養控除の要件引き上げ

扶養控除の適用を受けるための扶養親族の合計所得金額要件が10万円引き上げられます。

項目 改正前 改正後
扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下(給与収入103万円) 58万円以下(給与収入123万円)

扶養控除の控除額(改正なし)

扶養親族の区分 年齢要件 控除額
一般の扶養親族 16歳以上(特定扶養親族を除く) 38万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満 63万円
老人扶養親族(同居老親等) 70歳以上(同居) 58万円
老人扶養親族(その他) 70歳以上(同居以外) 48万円
控除対象扶養親族となるためには、年齢16歳以上かつ合計所得金額58万円以下(給与収入123万円)の両方の要件を満たす必要があります。

📅令和7年分は年末調整等で今回の改正を適用

  • 令和7年の毎月の給与等に係る源泉徴収事務は、改正前の税額表を使用
  • 給与所得者は原則、年末調整で改正制度が適用
  • 令和7年11月30日以前の年末調整は改正前の制度に基づく
  • 準確定申告を行った際は、更正の請求で改正制度を適用

🎯特定親族と特定扶養親族の違い

控除対象扶養親族

  • 年齢:16歳以上
  • 合計所得金額:58万円以下(給与収入123万円以下)
  • 控除額:38万円

特定扶養親族

  • 年齢:19歳以上23歳未満
  • 合計所得金額:58万円以下(給与収入123万円以下)
  • 控除額:63万円

特定親族NEW

  • 年齢:19歳以上23歳未満
  • 合計所得金額:58万円超123万円以下(給与収入123万円~188万円)
  • 控除額:最大63万円(所得に応じて逓減)
年齢要件については、いずれも12月31日現在の年齢をもって判定

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