広島市の税理士が解説:令和7年度 所得税の基礎控除額等の全体像
改正のポイント
令和7年度改正では、所得税の基礎控除や給与所得控除の控除額等の引上げ、同一生計配偶者や扶養親族の所得要件の引上げなどのほか、新たに「基礎控除の特例」や「特定親族特別控除」が創設され、「扶養控除要件の引き上げ」が行われることになりました。
これらの改正は、いずれも令和7年分の所得税から適用となる。
基礎控除の特例は所得に応じて基礎控除額を加算
令和7年度改正で、所得税の基礎控除では合計所得金額が2,350万円以下の者の控除額が10万円引き上げられ、58万円となる。
基礎控除額の加算(基礎控除の特例)
合計所得金額 | 加算額 | 加算後の控除額 |
---|---|---|
①132万円以下(給与収入200万3,999円以下) | +37万円 | 95万円 |
②132万円超336万円以下(給与収入200万4,000円~475万1,999円) | +30万円 | 88万円 |
③336万円超489万円以下(給与収入475万1,999円~665万5,556円) | +10万円 | 68万円 |
④489万円超655万円以下(給与収入665万5,556円~850万円) | +5万円 | 63万円 |
注意
・①の加算は恒久措置、②③④の加算は令和7年分及び令和8年分の時限措置
・個人住民税の基礎控除は改正なし
給与所得控除は年収190万円以下まで65万円控除
給与所得控除では、最低保障額を10万円引き上げ65万円とする。その結果、給与等収入が190万円以下まで65万円の控除額となる。
給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 |
162.5万円超190万円以下 | 55万円~65万円 | 65万円 |
これらの改正により、給与収入160万円までは所得税がかからないこととなります。
NEW
特定親族特別控除は特定親族の所得123万円まで控除可扶養親族の合計所得金額の要件が10万円引き上げられ、58万円以下に。
「特定親族特別控除」の創設により、19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が123万円以下まで控除可能に!
特定親族特別控除の控除額
特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
58万円超 85万円以下(給与収入123万円~150万円) | 63万円 |
85万円超 90万円以下(給与収入150万円~155万円) | 61万円 |
90万円超 95万円以下(給与収入155万円~160万円) | 51万円 |
95万円超 100万円以下(給与収入160万円~165万円) | 41万円 |
100万円超 105万円以下(給与収入165万円~170万円) | 31万円 |
105万円超 110万円以下(給与収入170万円~175万円) | 21万円 |
110万円超 115万円以下(給与収入175万円~180万円) | 11万円 |
115万円超 120万円以下(給与収入180万円~185万円) | 6万円 |
120万円超 123万円以下(給与収入185万円~188万円) | 3万円 |
扶養控除の要件引き上げ
扶養控除の適用を受けるための扶養親族の合計所得金額要件が10万円引き上げられます。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下(給与収入103万円) | 58万円以下(給与収入123万円) |
扶養控除の控除額(改正なし)
扶養親族の区分 | 年齢要件 | 控除額 |
---|---|---|
一般の扶養親族 | 16歳以上(特定扶養親族を除く) | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上(同居) | 58万円 |
老人扶養親族(その他) | 70歳以上(同居以外) | 48万円 |
控除対象扶養親族となるためには、年齢16歳以上かつ合計所得金額58万円以下(給与収入123万円)の両方の要件を満たす必要があります。
令和7年分は年末調整等で今回の改正を適用
- 令和7年の毎月の給与等に係る源泉徴収事務は、改正前の税額表を使用
- 給与所得者は原則、年末調整で改正制度が適用
- 令和7年11月30日以前の年末調整は改正前の制度に基づく
- 準確定申告を行った際は、更正の請求で改正制度を適用
特定親族と特定扶養親族の違い
控除対象扶養親族
- 年齢:16歳以上
- 合計所得金額:58万円以下(給与収入123万円以下)
- 控除額:38万円
特定扶養親族
- 年齢:19歳以上23歳未満
- 合計所得金額:58万円以下(給与収入123万円以下)
- 控除額:63万円
特定親族NEW
- 年齢:19歳以上23歳未満
- 合計所得金額:58万円超123万円以下(給与収入123万円~188万円)
- 控除額:最大63万円(所得に応じて逓減)
年齢要件については、いずれも12月31日現在の年齢をもって判定
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