広島市 税理士 新井会計 | 減価償却の計算の特例活用ガイド | 最新節税対策情報
公開日:2025年5月2日

減価償却の計算の特例を最大限に活用する方法

固定資産の購入費用は、通常、減価償却という方法で数年にわたって経費計上しますが、取得金額によっては特例が認められており、節税に繋がる場合があります。

💡減価償却の計算の特例とは?

固定資産の取得金額に応じた特例は以下の通りです。

10万円未満の固定資産

  • 原則として、全額を経費として一括計上できます。
  • 判定は通常取引される単位で行います
  • すぐに他人に貸し付けて賃貸料を得るものは、耐用年数に応じた減価償却が必要です。
例:9万円のPCと5万円のプリンターを同時購入しても、それぞれが独立した単位とみなされ、合計14万円全額を経費にできます

10万円以上30万円未満の固定資産(少額減価償却資産の特例)

  • 青色申告書を提出する個人事業主と法人(資本金1億円以下)であれば、年間合計300万円まで一括で経費計上できます。

10万円以上20万円未満の固定資産(一括償却資産の特例)

  • 取得金額を3年間で均等に償却できます
  • この特例には年間の適用上限金額がありません。
例:18万円のPCなら毎年6万円ずつ3年間で償却

🎯なぜ「一括償却資産の特例」を使うのか?

10万円以上20万円未満の固定資産は「少額減価償却資産の特例」も使えますが、「一括償却資産の特例」を選択するメリットは固定資産税にあります。

固定資産税の仕組み

  • 毎年1月1日時点で10万円以上の償却資産(不動産以外)を所有している場合、市町村に申告し、固定資産税(税率1.4%)を支払う義務が生じます。
  • 「一括償却資産」として処理されたものは、この固定資産税の対象から除外されます。
  • 「少額減価償却資産の特例」を適用した資産は、帳簿上は経費計上されていても、固定資産税の申告対象となります。
計算例:上限の300万円分を「少額減価償却資産の特例」で処理すると、年間42,000円の固定資産税がかかる計算になります。

所得税や法人税の観点では、3年間のトータルで見ればどちらの特例を使っても経費計上額は同じですが、固定資産税の負担が変わってきます。

⚖️どちらの特例を選択すべきか?

以下のポイントで判断します。

1. 利益が赤字の場合

  • 減価償却期間が3年となる「一括償却資産の特例」を選択し、経費計上を遅らせるのが有利です。

2. 利益が黒字の場合

  • 固定資産税の負担はそれほど大きくないため、「少額減価償却資産の特例」を選択し、早期に経費計上するのが有利です。

3. 利益が黒字で、かつ「少額減価償却資産の特例」の上限300万円を超えて固定資産を購入した場合

  • ソフトウェアなどの無形固定資産は固定資産税がかからないため、これらを優先的に「少額減価償却資産の特例」で処理します。
  • 残りの有形固定資産について、「一括償却資産の特例」の利用を検討します。
  • 無形固定資産(ソフトウェア等)→ 少額減価償却資産の特例を優先適用
  • 有形固定資産(備品等)→ 一括償却資産の特例を検討

まとめ

広島市の中小企業の皆様へ:状況に応じてこれらの特例を賢く選択することが、節税において重要です。
重要なポイント:
  • 赤字企業は「一括償却資産の特例」で経費計上を遅らせる
  • 黒字企業は「少額減価償却資産の特例」で早期経費計上
  • 固定資産税の負担も考慮して最適な特例を選択
  • 無形固定資産を優先的に少額減価償却資産の特例で処理

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